早 川 倶 楽 部 会 則 | ||||||
平成18年4月2日制定 | ||||||
第1章 総則 | ||||||
(名称) | ||||||
第1条 本会は、「早川倶楽部」と称する。 | ||||||
(事務所) | ||||||
第2条 本会は、事務所を山梨県甲府市 ヨウ宅内 に置く。 | ||||||
(目的) | ||||||
第3条 本会は、山梨県早川水系(早川魚協管轄)の魅力がわかる者と渓流釣りを楽しみ、 | ||||||
また、それを永遠に存続させる為に早川水系の自然及び魚類を保護する活動を目的として設立する。 | ||||||
(事業) | ||||||
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、本会の会員と連携を図りながら早川水系で次の事業を行う。 | ||||||
(1) 自然環境及び魚類生息状況の実態調査 | ||||||
(2) 前項により現代社会が直面する自然に関する諸問題に該当すると確認された時、それを解決する為の研究 | ||||||
及びその施行 | ||||||
(3) 魚類の放流事業 | ||||||
(4) その他本会の目的を達成するために必要な各事業 | ||||||
2 本会の正会員がいない事業活動は本会の活動として扱わない。 | ||||||
3 魚類の放流事業は移植を原則とし、養殖による発眼卵・稚魚等の放流は本会では行なわない。 | ||||||
4 本会の事業は事業計画委員会によって計画される。 | ||||||
(行事) | ||||||
第5条 本会は、会員の親睦と連携強化を目的に釣行や各行事を必要に応じて開催する。 | ||||||
2 本会の正会員がいない行事の開催は本会の活動として扱わない。 | ||||||
3 本会の釣行場所は特に早川水系に限定しない。 | ||||||
4 各行事の開催場所は特に山梨県早川町に限定しない。 | ||||||
第2章 会員 | ||||||
(会員の種別) | ||||||
第6条 本会の会員は、正会員及び協賛会員とする。 | ||||||
(1) 正会員は、本会の目的に賛同して共に活動を行い、入会を認められた個人とする。 | ||||||
正会員になると本会の管理運営に参加することができる。 | ||||||
(2) 協賛会員は、本会の目的に賛同して本会を援助、または、本会と交流のある個人または団体とする。 | ||||||
協賛会員になると本会が行なう事業または行事に参加することができるが、 | ||||||
本会の活動内容について知る権利までは付与されない。 | ||||||
(特別顧問) | ||||||
第6条の2 本会は、会員以外の個人を顧問とすることができる。 | ||||||
顧問は本会の会員を正しく指導する義務があり、十分な知識・技術・経験のある者でなければならない。 | ||||||
顧問になると本会の管理運営に参加することができるが、会議での議決権までは付与されない。 | ||||||
総会で会費が必要と認められた場合でも顧問から会費は徴収しない。 | ||||||
(入会) | ||||||
第7条 本会では特に会員を必要としていないので募集はしない。ただし、入会の希望があれば都度検討を行う。 | ||||||
(1) 本会の会員になろうとする者はその理由を付して本会に申し出なければならない。 | ||||||
(2) 個人もしくは団体が入会を希望した場合、会員選考委員会の審査を受けて認定されることにより協賛会員に | ||||||
なることができる。 | ||||||
(3) 協賛会員は本会で活動・交流を行い、本会の正会員から推薦を受けた場合に正会員になる資格を有する。 | ||||||
(4) 会長及び副会長が入会を認定した場合に正会員になることができる。 | ||||||
(会費) | ||||||
第8条 本会では特に会費を徴収しない。 | ||||||
但し、総会において会費が必要と認められた場合、会員は決められた期限までにこれを納入しなければならない。 | ||||||
会員に特別な事情があり、それを会長が認めた場合は会費を免除することがある。 | ||||||
会が行なう各事業及び各行事に必要となる費用は、都度、参加する個人で負担するものとする。 | ||||||
本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月末日に終わる。 | ||||||
(会員の資格喪失) | ||||||
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 | ||||||
(1) 退会したとき | ||||||
(2) 死亡したとき | ||||||
(3) 除名されたとき | ||||||
(4) 会費を納入しなかったとき | ||||||
(退会) | ||||||
第10条 会員が退会しようとする時は、その理由を付して本会に申し出なければならない。 | ||||||
(除名) | ||||||
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会員としての義務に大きく違反すると認められた場合は、 | ||||||
会長または副会長の命もしくは懲罰委員会の決定により直ちに除名することができる。 | ||||||
2 年間を通じて本会の活動に参加が無かった場合は自動的に除名となる。 | ||||||
ただし、理由を付して本会に申し出があり、それが総会で認められた場合はこの限りではない。 | ||||||
第3章 役員 | ||||||
(役員) | ||||||
第12条 本会に次の役員をおく。 | ||||||
(1) 理事 5名以内 | ||||||
(2) 事務局 若干名 | ||||||
(3) 幹事 若干名 | ||||||
(4) 会計 1名 | ||||||
(5) 各種委員 若干名 | ||||||
(6) 顧問 若干名 | ||||||
第4章 委員会 | ||||||
(委員会) | ||||||
第13条 各種委員会は総会において必要に応じて設立される。 | ||||||
第5章 会議 | ||||||
(種別及び開催) | ||||||
第13条 本会の会議は、総会、理事会及び各種委員会とする。 | ||||||
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 | ||||||
3 理事会は、理事が必要と認めたときに開催する。理事会の長は会長とする。 | ||||||
4 各種委員会は、当該委員長が必要と認めたときに開催する。 | ||||||
(構成) | ||||||
第14条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。 | ||||||
(1) 総会は、正会員及び顧問をもって構成する。 | ||||||
(2) 理事会は、理事及び顧問をもって構成する。 | ||||||
(3) 各種委員会は、会長、副会長及びその委員をもって構成する。 | ||||||
第6章 会則 | ||||||
(会則) | ||||||
第15条 この会則は、会則策定委員会により策定され会長が定める。 | ||||||
2 この会則は、総会において正会員の過半数の同意を得なければ変更することができない。 | ||||||
附 則 | ||||||
1 この会則は、本会の設立総会の日から実施する。 | ||||||
2 本会の平成18年度の会計年度は、平成18年4月2日から平成18年12月31日までとする。 | ||||||
早 川 倶 楽 部 内 規 | ||||||
平成18年4月2日制定 | ||||||
第1章 会員 | ||||||
(会員の資格) | ||||||
第1条 正会員は、次の各号の全てに該当しなければならない。 | ||||||
(1) 早川水系の魅力がわかる者とする。 | ||||||
(2) 早川水系で渓流釣りを行なっている者とする。 | ||||||
(3) 自然と魚類を心から愛する者とする。 | ||||||
(4) 原則として魚類の捕獲をしない者とする。(ただし特別な場合を除く) | ||||||
(5) 早川漁協の遊漁証(当該年度の年券)を所有する者とする。 | ||||||
(6) 本会と同じ目的を持ちそれを実際に実行できる者とする。 | ||||||
(7) 原則として他の渓流釣り関連クラブに席をおかない者とする。 | ||||||
(8) 本会の機密情報を第三者に漏洩しない者とする。 | ||||||
(9) 本会の運営に参加して本会の業務を実際に補佐できる者とする。 | ||||||
第2条 協賛会員は、次の各号の全てに該当しなければならない。 | ||||||
(1) 早川水系の魅力がわかる者とする。 | ||||||
(2) 早川水系で渓流釣りを行なっている者とする。 | ||||||
(3) 自然と魚類を心から愛する者とする。 | ||||||
(4) 原則として魚類の捕獲をしない者とする。(ただし特別な場合を除く) | ||||||
※協賛会員も早川漁協の遊漁証(当該年度の年券)を所有していることが望ましいが特に規定はしない | ||||||
第2章 役員 | ||||||
第3条 役員については次の各号に定める。 | ||||||
(1) 理事、事務局、幹事、会計、各種委員は正会員でなければならない。 | ||||||
(2) 理事のうち、会長1名、副会長2名以内を理事が理事会にて選任する。 | ||||||
(3) 事務局、幹事、会計、各種委員、顧問については総会で選任する。 | ||||||
(4) 事務局員のうち1名を事務局長に任命する。 | ||||||
(5) 幹事のうち1名を幹事長に任命する。 | ||||||
(6) 各種委員会のうち1名を委員長に任命する。 | ||||||
(7) 役員は兼務することができる。 | ||||||
(8) やむを得ない理由がある場合は役員の選任を見送ることができる。 | ||||||
(職務) | ||||||
第4条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 | ||||||
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した | ||||||
順序によって、その職務を代行する。 | ||||||
3 理事は、理事会を構成し、会員の選任、会則及び総会の議決に基づいて本会の業務を執行する。 | ||||||
4 事務局は、本会で発生する事務全般の業務を担当する。 | ||||||
5 会計は、本会で発生する会計業務を担当する。 | ||||||
6 幹事は、本会で開催する各行事においてとりまとめを担当する。 | ||||||
7 各種委員は、総会で決定した特定任務を担当する。 | ||||||
8 本会での釣行計画は特に役員に限定せず、正会員の発案者がとりまとめを担当する。 | ||||||
(任期) | ||||||
第5条 役員の任期は設けず、選任された日から次期の役員が選任される日までとする。 | ||||||
2 欠員の生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||
3 理事会または総会の決定であれば同じ者が継続して任務することができる。 | ||||||
第3章 総会 | ||||||
(開催) | ||||||
第6条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後2か月以内に開催する。 | ||||||
(召集) | ||||||
第7条 総会は、会長が招集する。 | ||||||
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 | ||||||
招集日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。 | ||||||
尚、会長の都合により通知は電話またはメールで行なうことができる。 | ||||||
また、召集を他の役員に委任することができる。 | ||||||
(議長) | ||||||
第8条 総会の議長は会長がつとめる。 | ||||||
(定足数) | ||||||
第9条 総会は正会員の過半数の出席を必要とする。ただし、委任状の提出をもって出席に代えることができる。 | ||||||
附 則 | ||||||
1 本会の英語名を Hayakawa Club と呼称する。 | ||||||
2 本会の第1期役員の任期は、第2期役員が選任される日までとする。 | ||||||
早川倶楽部会員名簿 (2010.7.24) | ||||||
No | 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 備 考 | ||
1 | 会 長 | HARA | 魚達との出会いだけを求めて | 2006.4.2 | ||
2 | 副会長 兼 事務局長 | ヨウ | 海と山と釣り | 2006.4.2 | ||
3 | 幹事長 兼 会計 | ユウ | 檄!男の凸凹通信♪ | 2006.6.22入会 | ||
4 | 理 事 | もっちー | 無所属 | 2010.7.24入会 | ||
5 | 正会員 | tama | 無所属 | 2012.3.17入会 | ||
活動記録 | ||||||
No | 活 動 内 容 | |||||
1 | 2006.4.2 発足式 於:早川町初鹿島 HARA,ヨウ | |||||
2 | 2006.6.22 臨時総会 於:千代田区新橋 酔心 HARA,ヨウ,ユウ 『ユウ氏を迎え、幹事長 兼 会計 に任命』 | |||||
3 | 2006.7.29 月例会 於:身延町 養老の瀧 HARA,ヨウ | |||||
4 | 2006.10.3 臨時会合 於:神田 養老の瀧 HARA,ヨウ,ユウ (TEX,たか,Mセン,渓児,A山) | |||||
5 | 2006.11.18-19 臨時会合 於:那須 TFK保養所 HARA,ヨウ,ユウ (TEX,syu) | |||||
6 | 2010.4.3 例会 於:身延町 養老の瀧 HARA,ヨウ | |||||
7 | 2010.4.4 現場踏査(白河内)HARA,ヨウ | |||||
8 | 2010.7.24 現場踏査,移植放流(御馬谷)、例会: |
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9 | 2010.9.26 現場踏査 ヨウ,もっちー | |||||
10 | 2011.05.04-05 現場踏査 ヨウ,もっちー (渓泊り) | |||||
11 | 2011.07.23 臨時会合 |
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12 | 2011.07.24 現場踏査 HARA,ヨウ,もっちー(雨畑川水系) | |||||
13 | 2012.03.17 臨時会合 |
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14 | 2012.08.05-06 現場踏査 ヨウ,もっちー (渓泊り) | |||||
15 | 2012.09.15,16 現場踏査 ヨウ,もっちー | |||||
16 | 2013.03.16-17 現場踏査,臨時会合 |
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